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厚生労働省が2010年度の診療報酬改定を告示

 厚生労働省は3月5日(金),2010年度の診療報酬改定を告示した。政権交代後初の診療報酬改定であり,10年ぶりのプラス改定となった。
 画像診断分野では,「デジタル映像化処理加算」の廃止に伴い,「デジタルエックス線撮影料」が新設。「アナログエックス線撮影料」分けられた。また,コンピューター断層撮影診断料」も見直された。CTでは,16列以上のマルチスライスCTによる評価として900点が新設され,2列以上16列未満のマルチスライスCTは820点,それ以外は600点となった。さらに,「脳槽CT撮影(造影を含む。)」が 2300点の加算となる。MRIは,1.5T装置の評価が引き上げられ,従来1300点だったものが1330点になる。このほか,CT・MRIの撮影を同一月に2回目以上行った場合,2回目以降の検査については,「所定点数にかかわらず,一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する」となった。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/index.html