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冠動脈CT,心臓MRIの算定方法における解釈について


(2008/7/23)

 


  平成20年診療報酬改定における診療報酬の算定方法についての疑義照会資料が,7月10日付けで地方社会保険事務局や都道府県関連部署に送付連絡された。点数表関係の中で,【画像】に関する項目は以下の2点が記載されている。

(以下,抜粋)

【画像】

(問18) 画像診断管理加算2は「8割以上の読影結果が(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること」(保医発第0305003号)が要件であるが、全ての画像診断を「(2)に規定する医師」が読影する必要があるのか。

(答) その必要はない。

(問19) 区分番号E200コンピューター断層撮影の注4冠動脈CT撮影加算及び心臓MRI撮影加算について、画像診断管理加算2の基準を満たしてはいないが、当該画像診断を行うに十分な体制がとられている場合、算定できないのか。

(答) 画像診断管理加算1を算定しており、かつ、循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器疾患の診療を担当した経験を10年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されている医療機関においては、画像診断管理加算2に関する施設基準に準じるものであり、当該施設基準を満たすものとして差し支えない。

 特筆すべきは,「冠動脈CT撮影加算」および「心臓MRI撮影加算」の算定基準が緩和されたことである。決められた算定基準を満たす施設はきわめて限られるのではないかと懸念されていたが,今回の解釈によりどのような状況の変化が起こるのかが注目される。今後,算定施設が増えるにせよ,冠動脈CTや心臓MRIの適正な使用,検査の質の担保などを注視していく必要がありそうだ。

7月10日厚労省保険局医療課.pdf