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厚生労働省が「保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について」を通知

  厚生労働省は3月31日(水),「保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について」(医政発0331第1号)を都道府県知事,地方厚生局長(支局長)あてに通知した。これは,同省が開催する「保健医療情報標準化会議」(座長:大江和彦・東京大学大学院教授)が,1月25日(月)の第15回会議で提言した「厚生労働省において保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について」を受けて,同省として定めた標準規格を通知したもの。会議は,2005年8月に開催した「第1回標準的電子カルテ推進ワーキンググループ」を前身として,定期的に行われてきた。今回定められた規格は次のとおり。

・HS001 医薬品HOTコードマスター
・HS005 ICD10対応標準病名マスター
・HS007 患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書(患者への情報提供)
・HS008 診療情報提供書(電子紹介状)
・HS009 IHE統合プロファイル「可搬型医用画像」およびその運用指針
・HS010 保健医療情報-医療波形フォーマット─第92001部:符号化規則
・HS011 医療におけるデジタル画像と通信(DICOM)
・HS012 JAHIS臨床検査データ交換規約(ただし,医療情報標準化推進協議会において不採択となった場合等は除く)

  なお,この名称は医療情報標準化推進協議会(HELICS協議会)の「医療情報標準化指針」による。規格そのものは実装を強制するものではないが,地域連携や医療安全,医療情報システムの標準化や相互運用性の観点から重要だとしている。今後,同省の施策や補助事業では,この規格が実装されたシステムであることが前提となる。同省では,今後も会議の提言を踏まえ,規格の更新を行っていく。なお,事業者に向けの通知文書については,経済産業省から出される予定である。

問い合わせ先
厚生労働省医政局政策医療課
医療技術情報推進室企画開発係
03-5253-1111